平成28年度診療報酬改定と社会福祉士(その11)

(問)疑義解釈について(その5)」(平成20年10月15日)問7「区分番号A241に掲げる後期高齢者退院調整加算の施設基準に「当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること」とあるが、その時間は全て退院調整業務に従事しなければならないか。

(答) 主たる業務が退院調整業務である場合には、患者の医療福祉相談等の業務も含めて差し支えない。なお、要件にある「週30時間以上」の時間内に病棟業務を兼務する場合は、専従とは認められない。

上記の内容は継続されていると解釈して良いか。

回答:この考え方は継続されている。主たる業務が退院調整業務であれば良く医療福祉相談等の業務を含めても差し支えない。

出典:日本医療社会福祉協会調査研究部『平成28年度診療報酬改定疑義解釈について-②平成28年6月10日

今回の診療報酬改定で退院支援加算1の届け出を行った医療機関ソーシャルワーカー部門はどのように組織編成を行ったのであろうか。

1.従来通りソーシャルワーカー部門のまま(但し、退院支援部門の専従職員1名は病棟退院支援職員から外す)
2退院支援部門と.医療福祉相談部門(退院支援以外の業務:外来・危機介入など)に別れ、ソーシャルワーカーもそれぞれに所属

上記疑義解釈を根拠に、病棟退院支援職員として届出しつつ、ソーシャルワーカー部門としても従来の医療福祉相談に応じているところが世の中の大半であって欲しい。この疑義を確認された日本協会の功績は大きい。

「退院支援職員として、日中は病棟で過ごすことが多くなった」という声を良く聞くようになったが、その者の業務管理やスーパービジョン体制をどうするかも大きな課題である。